インターネット光回線の訪問販売によるトラブルが増えています。
「今より安くなるサービス変更です」と言われたが実際には別事業者との契約で前より料金が高くなった。といった詐欺まがいな悪質な勧誘の手口で毎年度1万件を越す相談が寄せられています。
この記事では、すでに契約してしまった人が行うべきキャンセル方法、最悪の場合の連絡先を紹介します。
光回線インターネット訪問営業・電話営業な手口と事例
インターネット契約の訪問営業によるある手口を事例毎に紹介します。
わかりにくい点もあるので実際の契約内容の解説も入れます。
悪質な手口1:電話料金が安くなる
2日前「電話料金が安くなる」とインターネット回線契約に関する勧誘の電話があった。今どの様な回線契約をしているか聞かれたので答えたところ、月に700円くらい料金が安くなると言われた。安くなるならいいと思い了解したが、後日届いた書面を見るとオプションの加入でかえって高くなることが判明した。説明と違うので契約はしないと業者に伝えたが、既に契約は成立していると言われた。それならクーリング・オフしたいと告げたところ、クーリング・オフの対象外とのことだった。業者の言っていることは本当か。
電話料金は通常のNTT電話に加入しており光電話を利用していない場合は安くなります。
- 一般固定電話 月額1,870円~
- ひかり電話 月額550円~
上記のようにひかり電話は一般固定電話の3分の1以下の月額料金です。
表のようにNTT電話の基本料金が発生しない為、700円以上安くなるケースはあり得ます。ここは間違っていません。
しかし、この業者の詐欺行為はクーリング・オフ制度についてです。契約から2日であればクーリング・オフに似た制度の初期契約解除が適用できます。
さらにこの業者の悪質な点はオプションをたくさんつけている点です。
ネット回線の契約は、1契約+オプション料で業者の報酬が上がっていきます。そのため、ベタ付けをして強制的に契約させようとしてるのです。
業者によってはクーリング・オフをさせないために嘘をつくことがあります。本来ならキャンセルできます。
悪質な手口2:訪問者を偽る詐欺行為
3日前、自宅に契約先の光回線業者を名乗る事業者から電話があり、光回線の料金が安くなる 手続きについて説明された。「当該手続きをすると、4月から光回線の料金が安くなる。3年以内 に回線を解約すると3万円の違約金がかかる」とのことだったので、手続きについて承諾した。 電話で業者から指示され、インターネットで光回線業者のホームページから転用承諾番号を取得 し読み上げた際に、何かおかしいと思った。今になって光回線業者との契約を解約する手続きだ と気が付いた。不本意なので解約したいが、事業者の連絡先がわからない。どうしたらよいか。
訪問販売・勧誘、電話営業で多い手法です。
NTT東西の関連会社であるような言い方をします。訪問販売の場合は、虚偽の内容を伝えることになるため、特定商取引法違反となります。
【行政規制】
1.事業者の氏名等の明示(法第3条)事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
勘違いさせたまま進める悪質な手口です。
契約した後、実際に開通した後に気づく場合が多いです。
インターネット契約の電話営業は気づきにくい
また訪問販売よりも電話営業の方が、名刺や申し込み用紙もないため、知識のある人でなければ気づけないです。
総務省では、不適切な電話勧誘についての注意点、手口(イメージ)を以下のように公開しています。
電話営業があった方は照らし合わせてみてください。
すでに申し込みしてしまった方は早急に契約後のキャンセル方法をご確認ください。
悪質な手口3:地域・マンション全体の回線が切り替わったためと嘘の情報を流す
以前から「光回線を当社に変えないか」と電話勧誘があったが断っていた。昨日、「電力工事を 来月行うので、そのお知らせに訪問したい」と言われ、契約中の電力会社だと思って事業者の話 を聞いた。「この地域は皆、この光回線にしている。あなたともう1軒だけが違っていて困っている。月額 1,000 円安くなる」と言われ、書類に住所氏名を記入してしまった。対応したのは私だが、回線が夫名義のため、夫の氏名で記入した。後で書類を見ると加入申込書だったので、別会 社との光回線の契約だとわかった。その後、変更する必要がないとわかったので、すぐに夫から 勧誘員に電話して契約は破棄すると話したが、「再度訪問する」と言われ、解約できなかった。再 度、電話で解約を伝えるつもりだが、解約できるか。
最も悪質な営業方法が嘘の情報を流すことです。
マンション全体で〇〇光に切り替わることになったので変更手続きをお願いします。と依頼されます。
契約が必須のように誤認させる訪問勧誘の事例は増えています。
最近では、ADSLの終了に伴い光回線への変更を依頼する場合があります。
ここで訪問販売者は「ソフトバンク光に変更になりました」と固定した回線を伝えますが、実際には、光コラボの契約先は自由に選べます。
(例:ドコモ光、So-net光、BIGLOBE光、OCN光など)
急かす手法なので慌てて契約をさせようとします。地域・マンションで固定の光回線はあり得ない。これは覚えておいてください。
光回線 インターネット契約の勧誘営業・訪問営業を断る方法
こうしたインターネット契約の悪質な訪問営業を断る方法は、法律に基づいて対処する事です。
法律は以下の2つです。
- 電気通信事業法第26条:サービス内容の説明の義務
- 特定商取引法:事業者の氏名等の明示
電気通信事業法第26条は定期的に改定されています。直近では、平成30年9月に改定されました。
インターネット契約の訪問販売や電話営業があった場合は以下の項目を確認してください。
特定商取引法の確認事項
- 訪問営業者の氏名
- 訪問営業者の営業所名
- 訪問営業者の連絡先
必ず相手の名刺をもらうようにしてください。
NTT東西、プロバイダ(So-net、ソフトバンクなど)が訪問販売を行うことはありません。
必ず名刺を求め、会社名を確認してください。もらったらその場でその会社を調べましょう。(実際には存在しない会社の場合もあります。)
偽っている場合は「特定商取引法違反なので警察に通報します」と撃退しておきましょう。
電気通信事業法第26条の確認事項
- 提供サービス
- 申し込み条件
- 契約成立日
- 申し込み取り消し方法
- 初期費用・工事費
- オプションサービスについて
- etc…
かなり項目が多いです。すっとばしたい場合は重要説明事項について説明はしてもらえますか? と言えば良いです。
参考電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
第2章 契約前の説明義務(法第26条)関係にて【不適切な例】として具体的に記載があります。
サービス内容については、細かく説明しなければなりません。
「オプションをつけること、契約期間、工事の有無、違約金…」説明がない場合は契約してはいけません。
訪問販売で畳み掛けるように契約を求めてきても、その場では絶対にサインをしないでください。
一旦、考えさせてくださいと切り返してください。
光回線インターネット訪問営業・勧誘で契約をキャンセルする方法
もし勧誘で契約してしまった…という方は訴求にキャンセルしてください。
インターネット契約に関わるトラブルが増えていることから消費者を守る初期契約解除制度ができました。
初期契約解除制度とは、通信サービスの契約で『契約書類の受領日』を1日目として8日以内なら違約金無しで契約解除できる制度のことです。
ただし、工事を実施すると工事費の支払いが発生します!この点は注意してください。
一刻も早く連絡するようにしましょう。
キャンセルする方法1:契約した回線(プロバイダ)ヘ連絡
連絡先は契約したプロバイダのサポートセンターまたは 代理店です。連絡は大元のプロバイダを優先して連絡してください。
ドコモ光ならNTTドコモのサポートセンター、ソフトバンク光ならソフトバンクのサポートセンターです。
代理店に連絡すると実際にはできますが「クーリングオフができないのでキャンセルできない」と突っぱねられます。
初期契約解除ができなくなるまでキャンセルを阻止しようとするのでプロバイダへの連絡を優先してください。
キャンセルする方法2:詐欺まがいな場合はNTT東西へ連絡
NTT東西ではサービス(フレッツ光等)の勧誘停止に関する登録ができます。
光コラボの悪質な営業があった場合は業者名、名刺をもらって、NTTに苦情を入れるようにしましょう。
- NTT東日本の勧誘停止登録:0120-849-994
- NTT西日本の勧誘停止登録:0120-019-390
過去に悪質な光コラボ事業者に対して、総務省から行政指導が入り、NTT東から新規及び転用に関する申込受付を停止された会社もあります。
総務省は、本日、株式会社Hi-Bitに対し、同社がNTT東西から光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスである「光ギガ」の電話勧誘において、不適切な販売勧誘が認められたことから、是正措置等を求める行政指導(警告)を行いました。
同社に対しては、本年2月に、総務省は同様の案件について行政指導を実施しており、本件は2度目の行政指導となります。
光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスに係る販売勧誘方法についての「株式会社Hi-Bit」に対する行政指導(警告)
もし、代理店やNTTに連絡をしても訪問勧誘や電話が止まらない場合は、総務省の総務省総合通信局に連絡を入れてください。
電気通信消費者相談センター:03-5253-5900
平日9時30分~12時、13時~17時
キャンセルする方法3:消費生活センターに相談
悪質な事例の場合は消費生活センターに相談すれば解消できる可能性があります。
過去の事例を整理しました。
- 電話会社が提供するインターネット回線に契約すれば2000円安くなると主張
- 利用者は自宅の月額料金について知らなかったが関連会社からの連絡で安心し了承
- 事業者の指示通りに申し込み画面を出し、事業者の早口で読み上げた確認項目に言われるままにチェックを入れて契約
- プロバイダーを利用できるようにするために遠隔操作を受けた
- 後日、プロバイダ料金は安くならず違約金も発生したことが発覚
- 契約当日に事業者に解約を申し出たが15,000円の違約金が発生すると言われた。
- 消費者センターが仲介に入り、調査したところ今後最大500円しか安くならないことが発覚した。
- 相談者の主張を元に、電気通信事業法26条を満たしていないことを伝え契約取り消しを求めた
- 契約当日に解約を申し出たことから、初期費用を含めた費用を一切請求しないことを決めた
これはうまくいった事例ですが、悪質な場合は何らかの対処をしてもらえる可能性があります。
お困りの場合は国民生活センター(消費生活センター)へ連絡してください。
消費生活センター:188
日本全国のお近くの消費生活相談窓口を案内してくれます。
光回線インターネット契約は安心できる代理店で契約をしましょう
インターネット契約において評判の良いお店は訪問営業を行っていません。お客様からの問い合わせから営業する反響営業を行っています。
訪問営業や電話営業は一定のノルマがあるため悪質もしくはギリギリのグレーゾーンな手法で営業することが多いです。
これからインターネット回線を契約される方は安心できる代理店からお申し込みください。
以下の記事で紹介している販売代理店は大元の通信会社から表彰を受けるなど安全性が高く契約特典が充実しています。合わせて活用してくださいね。
-
インターネット契約 特典
インターネット回線の契約といえばお得なキャンペーン特典。 キャッシュバックや商品券、PS5やNintendo Switchといった話題のゲーム機をもらえるキャンペーンなど多数あって迷いますよね。 ご存 ...
続きを見る
光回線インターネット訪問営業は家族・友人に注意喚起しておきましょう
今、インターネット契約について調べているあなたは事例や断り方を知ったので大丈夫かと思います。
ですが、知識のないご家族・友人は危険かもしれません。
特に60歳以上の契約当事者が全体の49.9%と高齢世帯を狙った事例が増えています。
離れて暮らすご両親がいらっしゃる場合はご注意ください。
また、若い世帯でもこうした詐欺まがいな訪問勧誘にひっかかっています。こちらの記事にて事例をまとめていますので情報共有をしてくださいね。